大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4045 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人AことB、同C等の負担とする。

理 由

被告人Dの弁護人高崎健の上告趣意について。

所論は単なる量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人AことB、同Cの弁護人小島成一の上告趣意について。

所論は憲法三一条違反を主張するがその実質は独自の事実に基いて被告人等の本

件所為は不能犯であると主張するに過ぎないもので適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号一八一条(但し、被告人AことB、同Cに

ついて)を適用し全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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